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	<title>租税 &#8211; 歴史をわかりやすく解説</title>
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	<description>日本の歴史や世界史・偉人やお城をわかりやすく解説します。</description>
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	<title>租税 &#8211; 歴史をわかりやすく解説</title>
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		<title>荘園とは？　貴族や租税との関係とは？</title>
		<link>https://wakariyasuku-rekishi.com/archives/724</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 04:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[平安時代]]></category>
		<category><![CDATA[日本の歴史]]></category>
		<category><![CDATA[日本史]]></category>
		<category><![CDATA[荘園]]></category>
		<category><![CDATA[租税]]></category>
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					<description><![CDATA[今回は荘園について、日本の歴史を紹介します。 奈良時代の中頃、墾田を子孫に伝えることを認めたので、土地の開墾は非常に盛んになりました。 しかし、荒れ地や原野を開いて田畑にするには、たくさんの人手や道具など、多くの費用がい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今回は荘園について、日本の歴史を紹介します。<br />
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奈良時代の中頃、墾田を子孫に伝えることを認めたので、土地の開墾は非常に盛んになりました。<br />
しかし、荒れ地や原野を開いて田畑にするには、たくさんの人手や道具など、多くの費用がいります。</p>
<p>そこで、広い土地を開くことができたのは多くの財産をもっている貴族や寺に限られていました。<br />
こうして貴族や寺の田は、どんどん増えていきました。</p>
<p>政治の立て直しに努力した桓武天皇も貴族や寺がたくさんの土地を独り占めにすることを止めることは出来ませんでした。</p>
<p>その上、班田収授法も次第に行われなくなり口分田が、そのまま国に帰らず、農民のものになることもありました。</p>
<p>貴族や大きな寺は、新しい土地を開墾するばかりでなく、貧しい農民から、口分田を買い上げたりして益々、自分の土地を広げていきました。</p>
<p>こうして、貴族や寺の土地は遠い地方にまで広がりました。<br />
これらの遠い地方の土地には、そこに事務所や倉をおきました。</p>
<p>そして、農具をおいたり、土地を開くための事務をしたり、採れた稲などの保管をしたりしました。<br />
こうした事務所や倉を荘と呼びましたが、この名がいつのまにか土地そのものの呼び名となり、後に荘園と呼ばれるようになったのです。</p>
<p>広い土地を開いたのは、都の貴族や寺ばかりではありません。</p>
<p>地方にも、古くから勢いの強い人々がいて、広い土地を開いたり、貧しい農民から土地を買い集めて、多くの土地を自分のものにしたのです。</p>
<p>荘園に土地を売った農民たちは、小作人となり、そこで働きました。</p>
<p>新しく開いた土地にも租税はかかります。<br />
しかし、それでは自分の収入が、それだけ減ってしまいます。</p>
<p>そこで、勢いの強い貴族や寺は、自分たちの荘園に租税がかからないように、朝廷に交渉しました。<br />
朝廷でも、やたらに租税を免除すると、それだけ国の収入が減るので困ります。</p>
<p>それでも寺や神社の土地は、簡単に租税を免除しました。<br />
神や仏が怖かったのでしょう。</p>
<p>すると、それに習って、貴族たちも自分の勢いに任せて、租税を収めないようになりました。</p>
<p>租税を取立てる地方の役人も、貴族に逆らうと役人を辞めさせられる心配があるので、法律に背いているとは知りながら、租税の取立てをしませんでした。</p>
<p>これを見て、土地をもっている地方の人も、租税を逃れるため勢いの強い貴族や寺へ自分の土地を寄付するようになりました。</p>
<p>土地を寄付して、自分たちも土地を監督する役人になり、土地の利益を守ろうとしたのでした。<br />
こうして、全国の広い土地が勢いの強い貴族や寺のものとなり、荘園が全国の隅々まで出来ました。</p>
<p>特に、摂関家(摂政・関白に任じられる家柄のことで藤原氏北家のこと)や、奈良の興福寺や東大寺、比叡山の延暦寺などは、たくさんの荘園をもっていたことで有名です。</p>
<p>貴族や寺は、たくさんの荘園を、全部自分で世話をしたわけではありません。</p>
<p>土地を寄付してくれた人を荘官という役につけ、年貢の取立てや、土地の管理をさせ自分は、年々決まった額の米を受け取るだけでした。</p>
<p>また、自分の家に出入りしている身分の低い貴族を、預所という役につけ、荘園の世話を、一切任せたりすることもありました。</p>
<p>こうして荘園を持つことができない貴族も預所となって、荘園からの収入の分け前にあずかることが出来ました。</p>
<p>11世紀頃になると、国の収入がひどく減ったため、国の役人になっても、以前のように、充分な手当を受けることができなくなりました。</p>
<p>貴族たちは、荘園がなくては生活ができなくなっていました。<br />
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		<title>奈良時代の農民の暮らしとは？　条里制と重い租税とは？</title>
		<link>https://wakariyasuku-rekishi.com/archives/704</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 21:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[奈良時代]]></category>
		<category><![CDATA[農民]]></category>
		<category><![CDATA[租税]]></category>
		<category><![CDATA[条里制]]></category>
		<category><![CDATA[日本の歴史]]></category>
		<category><![CDATA[日本史]]></category>
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					<description><![CDATA[今回は奈良時代の農民の暮らしについて、日本の歴史を紹介します。 当時の日本では、全人口の内ほとんどが農民でした。 町らしい賑やかなところは、奈良の都しかなく、そこに住む貴族・僧・商人・職人は農民に比べ、ごくわずかでした。 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今回は奈良時代の農民の暮らしについて、日本の歴史を紹介します。<br />
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<p>当時の日本では、全人口の内ほとんどが農民でした。<br />
町らしい賑やかなところは、奈良の都しかなく、そこに住む貴族・僧・商人・職人は農民に比べ、ごくわずかでした。</p>
<p>条里制は、農民に口分田を与えるための基準となるもので、土地の区分の仕方です。<br />
土地は、一条・二条というたての区分と、一里・二里という横の区分とで、一辺が約522メートルの正方形（一里という)を幾つかつくります。</p>
<p>その正方形を、縦横それぞれ約87メートルずつに六等分します。<br />
87メートル四方の土地を一坪と呼び、一坪は一町歩(いまの約0.76へクタール) の面積があります。</p>
<p>一里は、約27.25へタタールで、36坪あります。<br />
条里制によって、村や田の位置は正確に決められるようになりました。</p>
<p>現在残っている一番古い条里の地図(田図)は、香川県の弘福寺の領地を測った地図で、735年(天平七年)につくられたものです。</p>
<p>条里制は、たぶん七世紀の末頃には、始まっていたでしょう。<br />
条里制の地図によって、口分田は六年目ごとに、人々にわけあたえられる決まりでした。</p>
<p>税も、この制度と、六年に一度つくられる戸籍と、毎年つくられる計帳によって、取立てられました。<br />
八世紀になると、農民で貧乏に苦しむ者が増えてきました。<br />
当時の米の収穫高は、どれくらいあったのでしよう。</p>
<p>もっともよく肥えた上田一段(7.6アール)から約150キロ、中田から約210キロ、下田から約90キロという有様です。</p>
<p>律令によって男子ひとりニ段の割り当てをすると、上田で300キロの収穫です。<br />
しかし、全てが上田ではありません。中田・下田が少なくありませんでした。</p>
<p>人は今でも一年に約150キロは食べますから、男二段・女一段210歩では、取っても足りなかったでしよう。</p>
<p>しかもその中から、租税と来年の種もみは、とっておかなければなりません。<br />
税の一種で、とくに農民を苦しめたのに雑徭（ぞうよう）があります。</p>
<p>雑徭というのは、弁当は自分もちで60日以内、その地方の国司の命令で力仕事をするものです。</p>
<p>故郷を遠く離れたところで、土木工事をやらされたり、都へ庸や調として、重い布を運んだりするのは、<br />
農民にとって、大変辛い仕事でした。</p>
<p>そのほか、農民のつとめとして仕丁役と兵役があります。<br />
仕丁役は、50戸ごとに2人が出て、中央の役所で働くものです。</p>
<p>兵役は、兵士として、遠いエゾ地や九州の大宰府や皇居の守りにつくものです。<br />
貧しい農民たちは、一家の働き手を取られてしまって、たいへん困りました。</p>
<p>租税の中で農民を苦しめた、もう一つの大きな税は、出挙（すいこ）です。</p>
<p>秋に取り入れた米を春までに食べてしまい、種もみを蓄えることのできない農民が少なくありませんでした。</p>
<p>このような農民に、国司が種もみを貸与え、稲の取り入れが終わってから、五割の利子をとって返させました。</p>
<p>これを出挙といいます。出挙の制度は、もともと貧しい農民を救うために、つくられたものです。<br />
745年(天平一七年)からは、国司に出挙の利子が一部あたえられることになりました。<br />
そこで、国司は、無理に種もみを貸付、収入を増やそうとしました。</p>
<p>後には、出挙は国にとって、租庸調よりも大切な財源となりましたが、農民の生活は、一層苦しくなりました。</p>
<p>この頃の農業では、日照りやや大雨が続いたり、イナゴの群れが襲ってきたりすると、たちまち、飢饉になり、飢え死にする人も、たくさんいました。</p>
<p>流行病も非常な勢いで広まりました。<br />
政府は神や仏に祈ったり、飢えた人々に米を与えたりしましたが、飢饉で困った農民の中には、子どもを売る者さえありました。</p>
<p>重い租税が辛いため、故郷を逃げだして、他の土地へ移り住む者もかなり出る有様でした。<br />
この時に農民たちが使った農具として、くわ・すき・鎌・うす・きねなどがありました。</p>
<p>貴族や大きな寺の田では、これらの農具が用意されていて、働きにくる農民たちに、貸してやりました。<br />
鉄でつくった農具は、奈良時代のはじめは、まだ貴重品でしたが、終わり頃になると、新しい農具が市場に出回るようになりました。</p>
<p>くわ一丁がお金で45文、物々交換だと米7～8升で取り替えられました。<br />
しかし、鉄のくわは荒れ地を開いたり、畑を耕したりするのに使うだけで、沼地を開いた田では、木のすきが使われていました。</p>
<p>田植えは、一部で始められていましたが、多くは、直播きで、肥料は草が主に使われていました。<br />
実った稲は、鉄鎌で刈り取りました。</p>
<p>弥生時代以来、穂だけを刈り取る方法が行われていましたが、この頃には今のように根元から刈る方法が行われていたようです。</p>
<p>刈り取った穂は倉庫へばらづみし、また、脱穀は、たてぎねとうすを使っていたようです。<br />
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		<title>律令による政治とは？　口分田・班田収授法・租税とは？</title>
		<link>https://wakariyasuku-rekishi.com/archives/695</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 11:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[飛鳥時代]]></category>
		<category><![CDATA[日本の歴史]]></category>
		<category><![CDATA[日本史]]></category>
		<category><![CDATA[租税]]></category>
		<category><![CDATA[大宝律令]]></category>
		<category><![CDATA[班田収受法]]></category>
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					<description><![CDATA[今回は律令による政治について、日本の歴史を紹介します。 律は犯罪人を罰する法律で今日でいえば刑法にあたります。 令は、政・治のしくみや、官庁とか役人のことなどをきめた法律で、今日でいえば行政法・民法などにあたります。 律 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今回は律令による政治について、日本の歴史を紹介します。<br />
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律は犯罪人を罰する法律で今日でいえば刑法にあたります。<br />
令は、政・治のしくみや、官庁とか役人のことなどをきめた法律で、今日でいえば行政法・民法などにあたります。</p>
<p>律令は、中国で、はやくから行われていたものです。<br />
日本でも、それに習おうとい動きは、大化の改新のときからありました。</p>
<p>けれども、これを日本に合うようにつくりかえるのに時間がかかり、律令が完成したのは、七〇一年(大宝元年) で、大宝律令がそれです。</p>
<p>律令による政治では、都に神祇官と太政官という役所がおかれました。<br />
太政官の下には、中務省・式部省など、ハつの役所がおかれ、さらにその下には、職・寮・司などという小さな役所がありました。</p>
<p>地方は、近江とか出雲のような国にわけられ、国の中には郡、郡の中には里がおかれました。<br />
国々には、国衙という役所がおかれ、国衙のあるところを国府とよびました。</p>
<p>国の役人は国司といい、都から遣わされます。<br />
また、郡や里の長は、郡司、里長といい、その土地の有力者がなりました。</p>
<p>また、そのほか、とくに大切な地方には、特別に役所なおきました。<br />
都の政治を受け持つ京職、難波(大阪) の摂津職、北九州の大敏府がそれにあたります。</p>
<p>律令制では、政府が役人を自由に決めたので、中央の政府が強い力を握れるしくみになっていました。<br />
人々は、すべて良民と賤民（せんみん）にわけられていました。</p>
<p>良民というのはふつうの農民以上のもの全部のことで全人口の約九〇パーセントは良民だったと考えられています。</p>
<p>残りの10パーセントばかりが賤民になります。<br />
賤民は、身分が低く、一人前の人間として扱ってもらえない哀れな人々でした。</p>
<p>そして、良民と賤民との結婚は、認められませんでした。<br />
このほかに、特別の身分として、皇族がありました。</p>
<p>また、良民と賤民のあいだにあたるものとして、品部（ともべ）・雑戸（ぞうこ）などがありました。<br />
このように、律令のしくみの中では、身分によって法律上のとりあっかいが、全く不公平で、そこが今日と大きく違うところです。</p>
<p>全国の土地はすべて国のもの、つまり公地で、これを六才以上の農民にわけて、耕させました。<br />
土地をわけるには、人々の数を調べておく必要があります。</p>
<p>そのため、六年に一度、戸籍なつくり直し、男には二段(約15アール)、女には、その三分のニの田を与えました。</p>
<p>この田のことを口分田といいます。</p>
<p>そして、人が死ねば、その人がわけてもらっていた土地は国へ返す仕組みです。<br />
これを班田収授法とよびます。</p>
<p>また、土地は、条里制といって、碁盤の目のように正方形に区切られていました。<br />
土地をわけてもらった農民は、いろいろな種類の僻をおさめる義務がありました。</p>
<p>ただし、女子はぎという税だけを納めればよく、庸・調などの税は、男子にだけかかりました。</p>
<p>その場合でも、21才から60才までの成年男子が中心でした。</p>
<p>租というのは、与えられた田一段について、決まっただけの稲をおさめる税です。<br />
令によれば、租は、はじめのあいだ、田一段について、ニそく、ニわと決められていました。</p>
<p>田一段から、七二そくのイネがとれたとして計算すると、これは、約三パーセントにしかならず、あまり思い税とは言えません。</p>
<p>成年男子は、一年のうち10日間、都に出て、政府のためにはたらく義務がありました。<br />
これを才役とよびますが、実際に都にいかなくても、代わりに布を納めればよいことになっていました。</p>
<p>それで、後には、みな布を納めるようになりました。<br />
これを庸とよびます。</p>
<p>地方にはそれぞれ特産物があったので、政府はそれを成年男子に、量を決めてわりあてました。<br />
これが調です。</p>
<p>調は、絹・糸・綿・海産物など、その種類はたいへんに多かったのですが、そのうえに、染料・油・塩なども納めなければなりませんでした。</p>
<p>租・庸・調のうち、庸・調は、農民が自分で都まで運んで、政府に納めなければならなかったので、都への往復の旅がたいへんでした。</p>
<p>租は、そのまま地方の役所のものになりました。<br />
また、農民は、国司の命令で公のためのいろいろな力仕事をする義務がありました。<br />
これを雑徭といいます。</p>
<p>雑徭は、どんなに多くても、年に60日以内と決まっていました。<br />
つまり、国司は農民を、年に60日以上働かせてはいけない、と決められていたのです。</p>
<p>ですから、もし、仕事が60日より前に済んだら農民を帰してやるのが本当です。<br />
それなのに、そんなとき、大抵の国司は、農民を自分の仕事のために、働かせました。</p>
<p>そのため、人々は、60日いっぱい仕事をやらされました。<br />
人々には、そのほかに義倉（ぎそう）・出挙（すいこ）・仕丁役などという、辛い義務がありました。</p>
<p>義倉というのは、作物のできの非常に悪い年に備えて、毎年決まった量のアワをださせることです。<br />
また、出挙というのは、国司が無理に高い利息を付けてイネを貸し付ける仕組みです。</p>
<p>このため人々は、イネを返すのにたいへん困りました。<br />
仕了役というのは、50件につき、ふたりの働き手を、都の政府に差し出すことです。</p>
<p>租税によって国民は安心や平和といったものを手にしていたのかは疑問です。<br />
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