今回は口分田の不足 三世一身の法・墾田永世私有令とはなにか、日本の歴史を紹介します。
大化の改新で決められた、土地の決まりによって、田は人民に平等にわけられました。
しかし、貴族や大きな寺や神社には、普通の人よりも、はるかに多くの田が与えられました。
また、租・庸・調などで、集まった税のなかから、多くの米や布が、貴族や寺に与えられたりで、貴族たちの生活は、次第に派手になりました。
朝廷は、都をつくったり、大きな寺を建てたり、東北地方のエゾや、南九州のハヤトを征伐したりしたため、多くの費用がいるようになってきました。
政府は税をもっと多く取れるようにしなければならないと考えましたが、人口がだんだん増えてきて、口分田がたりなくなりました。
農民たちは、田をなかなか開墾しようとしませんでした。
田の開墾には多くの費用と人手がいる上、苦労して開墾しても、法解の決まりで朝廷に取り上げられてしまうからです。
三世一身の法
朝廷は722年(養老六年)に、100万町歩(約七六万へタタール) の開墾を企てました。
当時の日本全体の田が100万町歩ほどしかない有様だったので、この計画はたいへんなものでした。
723年(養老七年)、政府は三世一身の法を出しました。
新しく溝を掘り、水なひいて田とした場合は孫の代まで、また、荒れている池や用水路を直したものは、その人一代だけ自由に田を使ってよいという決まりでした。
この決まりも期限が近づくと、農民は馬鹿らしくなって、耕さなくなってしまうので、あまり効き目がありませんでした。
墾田永世私有令
政府はこれに困って、ついに743年(天平一五年)、自分の開墾した田は、いつまでも自分のものにしてよいという法律を出しました。
これによって、大化の改新の大きな目当ての1つであった「土地はすべて国家のものである。個人が勝手に永もつことば許されない(公地公民の制)」という方針は崩れてしまいました。
墾田永世私有令によって、開墾は非常に盛んになりました。
しかし、開墾できる人は、開墾に必要な費用、人手などをたくさんもっている貴族や大きな寺などに限られています。
また、地方でも有力な豪族のなかには、どんどん田を開いて、自分のものとし一層、富み栄える人が増えてきました。
奈良時代の末に、100町歩(約76へクタール)を寺に寄付した豪族さえいました。
こうして、貴族や大きな寺は、財力にまかせて開墾し、どんどん私有地を広げていきました。
これらの私有地が、荘園のおこりです。
大きな寺のなかには、何千町歩もの荘園をもつものもあらわれました。
普通の農民たちは、豪族や寺や神社の田を借りて耕し、暮らしの足しにしなければなりません。
貧しくなって、田な売る者も出て来ました。田の管理はたいへんそうですよね。